生活保護の葬儀と不安
生活保護の葬儀

生活保護を受給されていた方が死亡し葬儀を執り行う葬祭扶助というものがあります。
簡単に言うと困窮者の為の葬儀を行政側で権限を持ち、葬儀に間接的にかかわって故人様を最低限度で荼毘する制度になります。
生活保護者のケースによって葬祭扶助が適用されるかどうかの実際はすべての人が適用となっておりません。
生活環境に直接的に関係しています。
当社で説明できるのは同世帯で暮らしている方で見送る方、見送られる方も生活保護を受給している方を対象で、見送る側に葬儀費用が無い為、行政で見送方に必要最低限度の葬儀費用があてられるということになるのです。
例えば・・・
一人住まいや血縁者・親類であるが別世帯の場合は、 ✖
同世帯で同じ家に住んでいて血縁者でない方の場合は、〇
だだし、福祉課担当者などの行政側での特例もあるようです。
理由は・・・
一人暮らし=看取る人がいない ということになると当然そのまま放置することができないため、行政で一旦管理し、亡くなった方の一親等、二親等・・・・・と連絡を取っていきます。引取り権利のある親類からの最終的な引取り拒否があった場合、無縁仏となり、行政で全てを管理することになります。
まずは、亡くなった場合、どのようになるのか行政担当者(福祉課の地域担当)がおりますので直接窓口に出向き聞いていただければ教えていただけると思いますが、まれにその時が来たらお知らせいたしますと回答する方もおられます。
そんなケースの場合は、是非当社に相談してください。
参考までに市役所のページをご覧ください。

まとめ
●不安があるということは事前に福祉課担当者に聞くこと
葬祭扶助(生活保護の葬儀)受給が可能か
※福祉課の方に連絡しても教えていただけない場合は、とーたる・さぽーと0528にご連絡くださいませ。
実際に当社で取り扱いをさせていただいた葬儀事例を紹介いたします。
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