弘前で選ばれる「墓じまい」と「永代供養」。その理由と手順、費用について解説
弘前市やその周辺地域において、ご先祖様のお墓の維持・管理について悩まれる方が増えています。お墓の承継者がいない、あるいは遠方に住んでいるため管理が難しいといった理由から、「墓じまい」を選択肢として検討するケースは少なくありません。そして、墓じまいの後のご遺骨の供養先として「永代供養」が注目されています。
お墓を整理し、永代供養墓へ移行することは、ご先祖様への敬意を払いながら、現代のライフスタイルに合わせて、お墓の負担を軽減する現実的な方法の一つです。
この記事では、弘前での墓じまいや永代供養について、選ばれる理由や背景、具体的な手順、必要な費用まで、初めての方にもわかりやすくご案内します。
弘前での「墓じまい」「永代供養」は、とーたる・さぽーと0528へご相談ください
お墓の管理や承継にお悩みではありませんか。さまざまな理由や背景から「墓じまい」や「永代供養」をご検討される際、多くの手続きやご親族間の調整、費用面など、さまざまな不安や疑問が生じることがあります。
とーたる・さぽーと0528は、「尊厳と敬意をもって送り、心に寄り添う」ことを理念としています。『喜怒哀楽の家族葬®』だけでなく、葬儀後に発生するお困りごとにも一貫して対応しております。
墓じまいのようなデリケートな問題では、ご家族・ご親族間で感情的な行き違いや意見の相違が起きやすいものです。とーたる・さぽーと0528は、第三者の立場から皆様の気持ちに寄り添い、後悔のないお別れと供養ができるよう、穏やかにお手伝いいたします。
葬儀のアフターサポートとして、永代供養のご相談も承ります。安心してご利用いただけるよう、適正な費用設定と明朗なご案内を徹底しています。
墓じまいの具体的な流れや、ご事情に合わせた永代供養の選択肢について、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
「墓じまい」の後に永代供養が選ばれる背景と理由
近年、お墓に対する考え方や環境が大きく変化しており、墓じまいと永代供養を選択する方が増えています。これには、現代社会特有の背景が関係しています。
お墓の維持が難しくなる社会的背景
後継者(承継者)の不在
少子高齢化や核家族化の進行により、お墓を継承する方がいないケースが増加しています。
生活拠点の変化
生まれ故郷を離れ、都市部や遠方で生活する方が増えたことにより、お墓参りや清掃といった物理的な管理が困難になっています。
経済的な負担
お墓を維持していくためには、年間管理費や修繕費など継続的な費用が発生します。これを将来にわたって負担し続けることが難しいと判断される場合もあります。
永代供養が選ばれる主な理由
承継者が不要であること
永代供養は、お寺や霊園がご遺族に代わって永続的にご遺骨の管理・供養を行う仕組みです。お墓を継ぐ方がいなくても、無縁仏になる心配がありません。
管理の負担が軽減されること
一般的なお墓のような清掃や草むしりといった日常的な管理が不要になります。
多様な供養形態の選択肢
永代供養には、他の方のご遺骨と一緒に祀られる「合祀(ごうし)」、一定期間は個別に安置される「個別安置」や「集合墓」、あるいは屋内の「納骨堂」など、さまざまな形態があります。
墓じまいに必要とされる手続きとその理由
墓じまいは「改葬(かいそう)」とも呼ばれ、法律で定められた手続きと、関係者への配慮が必要な一連の流れがあります。順序立てて丁寧に進めることが重要です。
墓じまい(改葬)の基本的なステップ
1.ご家族・ご親族間の相談と合意
最も重要かつ最初に行うべきステップです。なぜ墓じまいが必要なのか、ご遺骨を今後どのように供養していくのかについて、関係する方々と十分に話し合い、合意を得ておきます。
2.現在の墓地管理者への相談
お墓があるお寺や霊園の管理者に、墓じまいの意向を伝えます。この際、必要な手続きや、場合によっては離檀料などについて確認します。
3.新しい供養先(永代供養先)の決定
ご遺骨の新たな受け入れ先となる永代供養墓などを探し、契約を行います。契約時には、受け入れの証明として「受入証明書(永代供養許可証など)」を発行してもらいます。
4.行政手続き(改葬許可の申請)
墓じまいには「改葬許可証」が必要です。これは現在のお墓がある市区町村の役所で申請します。申請には主に以下の3つの書類が必要となります。
- 1.埋葬(収蔵)証明書:現在の墓地管理者から発行してもらいます。
- 2.受入証明書:新しい供養先から発行してもらいます。
- 3.改葬許可申請書:役所の窓口やホームページで入手します。
5.閉眼供養(魂抜き)
お墓からご遺骨を取り出す前に、墓石に宿っているとされる故人の魂を抜くための法要(儀式)を執り行います。
6.ご遺骨の取り出しと墓石の撤去
法要後、ご遺骨を取り出します。その後、墓石を解体・撤去し、墓地を更地に戻す工事を行います。これは石材店などに依頼するのが一般的です。
7.新しい供養先への納骨
「改葬許可証」とご遺骨を新しい永代供養先に持参し、納骨を行います。
墓じまいと永代供養にかかる費用の内訳と相場
墓じまいを行い、永代供養墓へ移す際には、大きく分けて「現在のお墓を撤去するための費用」と「新しい納骨先にかかる費用」の2種類が発生します。
墓じまい(お墓の撤去)にかかる費用
墓じまいにかかる費用は、お墓の状況や依頼先によって変動します。
墓石の解体・撤去・整地費用
墓地の区画を更地に戻すための工事費用です。墓石の大きさ、墓地の広さ、重機の利用可否(立地)などによって費用は異なります。
閉眼供養のお布施
お墓の魂抜き(閉眼供養)の際に、僧侶にお渡しするお布施です。
離檀料(必要な場合)
菩提寺の檀家をやめる際に、これまでのお礼としてお渡しすることがある費用です。法的な定めはなく、お寺との関係性によります。
行政手続きの手数料
改葬許可申請書などの発行にかかる手数料(数百円程度)です。
永代供養(新しい納骨先)にかかる費用
永代供養の費用は、選ぶ供養の形式によって大きく異なります。
永代供養料(使用料)
ご遺骨を永続的に供養・管理してもらうための費用です。
【合祀タイプ】他の方のご遺骨と一緒に埋葬される形式で、費用は比較的抑えられる傾向があります。
納骨料・法要のお布施
新たにご遺骨を納める際の納骨料や、法要(納骨式)に伴う僧侶へのお布施が必要となります。
刻字料(必要な場合)
墓誌やプレートなどに故人のお名前を刻む場合に発生する費用です。
【Q&A】墓じまいの手続きと永代供養についての解説
- 墓じまいを考え始めたら、まず何をすべきですか?
- まずは、ご家族やご親族など、お墓に関係する方々としっかりと話し合うことが最も重要です。なぜ墓じまいをしたいのか、ご先祖様の供養を今後どうしていくのかを皆様で話し合い、合意を形成することから始めてください。
- 墓じまいの際、行政手続きは必要ですか?
- 必要です。現在お墓がある場所の市区町村役所にて「改葬許可申請」を行い、「改葬許可証」を取得しなければなりません。この許可証がないと、ご遺骨を取り出したり、新しい場所へ納骨したりすることができません。
- 永代供養の費用は、どのような形式で変わりますか?
- 永代供養の費用は、主に「合祀(ごうし)」か「個別安置」かによって大きく異なります。「合祀」は他の方のご遺骨と合わせて供養されるため費用が抑えられ、「個別安置」は一定期間個別に供養されるため費用が比較的高くなる傾向があります。
【弘前市】家族葬・遺品整理・永代供養・火葬に関するコラム
弘前で永代供養・墓じまいのご相談はとーたる・さぽーと0528へ
| 会社名 | 合同会社とーたる・さぽーと0528 |
|---|---|
| 所在地 | 〒036-1312 青森県弘前市大字高屋字本宮380-2 |
| 電話 | 0172-82-2078 お客様専用番号になりますので営業のお電話はご遠慮ください。 |
| メール | customer@ts0528.com |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 斎場 | 弘前市斎場/藤崎町斎場/板柳町斎場/平川市斎場/五所川原市斎場/鶴田町斎場/大鰐町斎場/鰺ヶ沢町斎場 |
| URL | https://ts0528.com |